第1条(名 称)
当クラブは、「Team Shintaku」と称する。
第2条(事務局の所在)
当クラブは、事務局を株式会社エスディーコーポレーションの所在地とし、同社東京オフィスたる東京都新宿区新宿1丁目22-6-202に置く。
第3条(目 的)
当クラブは、ランニングや各種交流事業を通じ、スポーツを活かしたコミュニティーづくりを行うことにより、健康維持増進、長距離の普及・強化、仲間づくり、地域の活性化に寄与することを目的とする。
第4条(入会資格)
当クラブへの入会は、当クラブの趣旨に賛同し主宰者が認めた者とする。
2 未成年者については、保護者の同意があるものとする。
第5条(入 会)
入会希望者は、所定の入会手続きを行い当クラブが定める入会諸経費を納入しなければならない。
第6条(会 費)
会費は、年会費ならびに月会費とする。金額ならびに支払方法および支払期限については、当クラブの主宰者が定めるものとする。
第7条(休 会)
会員は、ケガ、病気等の諸事情により1カ月以上の休会を希望する場合、対象月の前月15日までに事務局に申し出るとともに、同時に休会届けを提出するものとする。
第8条(退 会)
会員は、退会を希望する場合、対象月の前月15日までに事務局に申し出るとともに、同時に退会届を提出するものとする。
第9条(更 新)
会員は、退会の意思表示が無い場合、会員継続の意思があると認め自動更新するものとする。
2 退会を希望する場合は、「Team Shintaku 会員規約」第8条によるものとする。
第10条(除 名)
当クラブは、次の各号の一つに該当すると認めた場合、会員資格の一時停止または除名することができるものとする。
1.やむをえない理由を除き、クラブが定める会費等各種諸経費を3カ月以上滞納し、請求があっても完済しないとき。
2.会員規約、その他当クラブが定める規則に違反したとき。
3.当クラブの名誉・信用を損なう行為、または当クラブの秩序を乱す行為があったとき。
4.公序良俗に反する行為があったとき。
5.その他、会員としての品位を損なうと認められる行為があったとき。
第11条(会費の不返還)
一旦納入された会費は、ケガ、病気等のやむをえない理由を除き、一切返還しない。
第12条(会費の適応期間)
当クラブに会費の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
第13条(会 議)
当クラブには次の会議を置く。
1.総会
2.その他、事業の遂行のために必要な会議は別に定める。
第14条(総 会)
総会は、主宰者が招集し、会議の議長となる。
2 総会は、会員の出席をもって成立し、議事は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 総会は、次の実行を審議し、承認および決定する
1.会員規約の制定及び改廃に関すること。
2.事業計画及び報告に関すること。
3.その他、協議会の運営に関し重要な事項。
第15条(その他)
この規約に定めるもののほか、当クラブの運営に関し、必要な事項は、主宰者が別に定める。
附 則
本規約は、平成24年5月1日より施行する。